行政からの委託事業、収益はどう会計処理する?

【質問】
行政からの委託事業により得た収益は、受取助成金等として処理してよいのでしょうか?
【回答】
この場合、原則として「事業収益」に計上します。
「行政からお金を受けたのだから、なんとなく助成金のような気がする」という方もいらっしゃるかもしれませんが、会計上は少し異なります。
補助金や助成金は、市民活動を支援する目的で直接に反対給付を求められない収益で、事業の主体はあくまでも法人自身となります。
(その上で、補助金は一般的に国や地方公共団体等の行政団体から交付されるもの、助成金は民間の助成団体等から交付されるものをいいます。)
これに対して「委託事業」とは、発注元から事業を代わりに実施するために委託を受け、契約で締結された内容を完了する事業です。行政からの委託事業の場合は、その事業による責任も成果物も発注元である行政機関に属します。
行政からの委託事業により得た収益は、補助金や助成金とは意味合いが違うため、「事業収益」に計上するのが原則です。内訳に「受託事業収益」などを設けてもよいでしょう。

この記事の監修者
いずみ会計事務所/いずみ会計コンサルティング株式会社
代表取締役 税理士 浦田泉
公益法人の税務・会計の専門家として20年以上、累計で300以上の団体様を担当。特に公益財団法人設立に向けたお手伝いが得意分野で、弊社の「公益法人設立サポート」をご契約いただいたお客様で公益認定を受けた団体の実績は100%を誇ります。
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