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任意団体から引き継いだ引継金に法人税がかかるの?!

【質問】

私たちはこれまで、任意団体として活動してきましたが、このたび任意団体から現金を引きついで一般社団法人を設立することになりました。この引継金について、法人税がかかるのでしょうか?

【ポイント】

原則として、引継金は法人税の課税対象となります。ただし、非営利型の一般社団法人はこの限りではありません。

任意団体として活動してきた方が一般社団法人を設立するケースはよく見受けられます。
その際に、任意団体の現金等を引きついで活動することも少なくありません。
こうした引継金は「無償による資産の譲り受け」(寄附)に該当するため、原則として引き継いだ一般社団法人の法人税の課税対象となります。

ただし、非営利型法人である一般社団法人の場合、寄附に該当する当該引継金は法人税課税の対象とはなりません。

また、任意団体側の事業内容により、ほかにも税務上の留意事項がある場合があります。
任意団体から一般法人へ、をお考えの方は、ぜひ税理士等の専門家までお問い合わせください。

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