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公益法人等に対する法人税課税の優遇措置―収益事業課税と公益目的事業非課税

公益法人等に対する法人税課税の優遇措置―収益事業課税と公益目的事業非課税

【ポイント】
公益法人(公益社団法人、公益財団法人)は、法人税法上の収益事業から生じた所得のみに課税されます。
ただし、認定法上の公益目的事業に該当する事業は、法人税法上の収益事業からは除かれるため、公益法人の場合は収益事業のうち公益目的事業以外の部分に対して課税されることになります。
公益法人等に対する法人税課税の優遇措置―収益事業課税と公益目的事業非課税

公益法人は、収益事業から生じた所得以外の所得については、法人税課税の対象となりません。

さらに、公益法人が行なう事業が、法人税法上の収益事業であっても、その事業が認定法上の公益目的事業に該当する場合は、その事業は収益事業から除かれ、法人税の課税対象外となります。
たとえば、都道府県から事業を請け負った場合、この事業は法人税法上の「請負業」に該当し、この収益については法人税課税の対象となるのが通常です。
しかし、この請負業が認定法上の公益目的事業と認められている場合には、法人税法上の収益事業から除かれ、課税されないこととなります。

なお、一般法人(一般社団法人、一般財団法人)については、株式会社等と同様に、全ての所得に対して法人税が課税されますが、非営利型一般法人については、法人税法上「公益法人等」として取り扱われ、収益事業のみに課税されます。
(ただし、非営利型一般法人には公益目的事業という概念がないため、「公益目的事業に該当する収益事業からの収益は課税対象外」というルールは適用されません)

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