免税事業者が適格請求書発行事業者になるための手続き
【質問】
当法人は免税事業者ですが、これまでの請求で消費税等を請求してきたことから、インボイス制度がはじまった後は適格請求書発行事業者になることにしました。
どのような手続きが必要になるのでしょうか?
【回答】
納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出し、適格請求書等を交付することのできる事業者として登録する必要があります。2023年10月1日に登録を受けようとする事業者は、2023年3月31日までに登録申請書を税務署長に提出する必要があります。
2023年10月1日からはじまる消費税のインボイス制度。インボイス制度においては、適格請求書の保存が仕入税額控除の要件となり、この適格請求書は「適格請求書発行事業者」として税務署長に登録申請をして登録を受ける必要があります。
そして「適格請求書発行事業者」は、免税事業者では登録できないため、これまで免税事業者であった小規模法人にとっては大きな経営的判断を迫られることになるでしょう。
ご相談の方の、免税事業者であった法人が適格請求書発行事業者となるための手続きについては、以下のとおりです。
(1)登録申請書の提出
納税地を所轄する税務署長に登録申請書(以下、「申請書」といいます)を提出し、適格請求書等を交付できる事業者として登録をうけます。(提出は書面だけでなく、e-Taxを通じて提出することもできます)
申請書の提出を受けた税務署長は、登録拒否要件に該当しない場合には、適格西友所発行事業者登録簿に法定事項を搭載して登録を行い、登録を受けた事業者に対してその旨を書面で通知します。
登録の効力は、適格請求書発行事業者登録簿に搭載された「登録日」に発生するため、登録日以降の取引については、相手方(課税事業者に限る)の求めに応じて適格請求書等の交付義務があります。
インボイス制度が導入される2023年10月1日に登録を受けたい場合には、原則として2023年3月31日までに申請書を税務署長に提出する必要があるのでご注意ください。
(2)消費税課税事業者選択届出書の提出
免税事業者が登録を受けるためには、原則として「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要があります。
免税事業者が課税事業者となることを選択した課税期間の初日から登録を受けようとする場合には、その課税期間の初日の前日から起算して1月前の日までに登録申請書を提出しなければなりません。
ただし、登録日が2023年10月1日の属する課税期間中である場合には、課税事業者選択届出書を提出しなくても、登録を受けることができる経過措置があります。
この記事へのコメントはありません。