一般社団法人、社員は2名以上が必須なの?
【質問】
一般社団法人を設立しようと思っておりますが、設立時に社員が2名以上必要とききました。
設立時には何とかなったとしても、実際に法人の活動をはじめたときに社員が2人以上という条件を満たすのは厳しそうです。どうすればよいでしょうか?
【回答】
設立時には社員は必ず2名以上必要ですが、設立後においては、社員が1人でも解散原因にはならず、社員がゼロ人になった時点で解散原因となります。
一般社団法人の設立に際しては、社員になろうとする者(設立時社員)が共同して定款を作成しなければなりません。
ここで、「共同して」とは、「2人以上で」という意味ですので、設立時の社員は必ず2名以上必要となります。
しかし、設立後においては、社員が1人となったことは解散原因とはされておらず、社員が欠けたこと(=ゼロ人になる)によって解散原因となります。
なぜならば、他の社員の死亡等により社員が1人となった場合にただちに法人が解散することとすると法人の継続性が不安定になり不都合となるからです。
また、社員が1人となったことにより必ずしも法人の目的事業の遂行が不可能になるとは限らないことも理由の一つです。
ちなみに「社員」とは一般社団・財団法上の社員のことをいい、法人の構成員として社員総会において法人の基本的な意思決定に関与するものの、常時法人の業務運営に関与する者ではありません。(いわゆる「常勤の従業員」を示すものでもありません。)
もし適任と思われる方がいらっしゃれば、常時法人の業務運営に関与する必要はない旨を説明し、社員をお願いしてみてはいかがでしょうか。
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