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株式会社の事業を譲り受けることは可能か?

株式会社の事業を譲り受けることは可能か?

【質問】
現在、株式会社で行なっている事業(検定事業)を、公益法人等が譲り受けることは可能でしょうか?

株式会社の事業を譲り受けることは可能か?

【回答】

一般法人(一般社団法人、一般財団法人)、公益法人(公益社団法人、公益財団法人)が、他の法人から事業を譲り受けることは可能です。
ただし、そのプロセスは、事業や財産の内容、譲受法人の形によって多少異なります。

一般法人(一般社団法人、一般財団法人)、公益法人(公益社団法人、公益財団法人)が、他の法人から事業を譲り受けることは可能です。この場合の「他の法人」の中には、株式会社も含まれます。

(1)一般法人が事業を譲り受ける場合

事業の譲り受けについて、譲受法人の手続きについて定めた法人法の規定はありません。しかし、事業の譲り受けは重要な財産の譲り受けとなる可能性があります。
「重要」な財産といえるかどうかは、その財産の価額と法人の総資産に占める割合、保有目的、処分行為の態様、従来の取扱などの事情を総合的に判断します。

重要な財産の譲り受けに該当する場合には、重要な財産の譲り受けに関する理事会決議が必要となります。その事業を行うための重要な組織を設置する場合も、理事会で決議します。

また、譲受法人の定款にない事業を譲り受ける場合は、定款の変更をするため、社員総会(評議員会)の特例決議も必要となります。

(2)公益法人が事業を譲り受ける場合

譲受法人が公益法人の場合、(1)の手続きに加えて、行政庁による変更の認定について検討する必要があります。

譲り受ける事業が公益目的事業に該当する場合で、公益目的事業を行う都道府県の区域の変更、主たる事務所又は従たる事務所の所在地の変更(新設・廃止含む)、公益目的事業の種類又は内容の変更を伴う場合には、あらかじめ行政庁に認定の申請をしなければなりません。
譲り受ける事業が収益事業等の場合も、その内容に変更があれば同様に認定の申請が必要となります。

ただし、公益目的事業又は収益事業等の内容の変更であっても、公益認定を受けた申請書の記載事項の変更を伴わない場合は「軽微な変更」として、事後に行政庁へ届出を行なえば、変更の認定の申請は不要です。

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