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【2月18日から始まります!】公益法人等の事業復活支援金の申請

事業復活支援金とは?

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小法人等に対して、事業規模に応じた給付金「事業復活支援金」が支給されます。公益法人等の非営利法人も対象となります。

新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金「事業復活支援金」が支給されます。
条件を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。公益法人やNPO法人等の非営利法人も対象となり、2022年2月18日から申請が始まります。

具体的な給付対象の条件は次の2点です。

(1)新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受けている事業者
(2)2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して30%以上減少した事業者

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて売上高が30%以上減少した法人は受給の可能性が高いので、申請のための準備を進めておくとよいでしょう。

なお、一般の株式会社等は1月31日から申請受付がはじまりますが、公益法人等の場合は提出書類等が株式会社とは異なる特例申請となるため、2月18日から申請が始まる予定となっています。

★詳しくは、▶事業復活支援金事務局HPまで!

給付の上限額と計算方法の基本

事業復活支援金は、法人の売上規模や売上高減少率によって上限額が決まっています。寄付金等を主な収入源とする非営利法人等の場合、追加の書類の提出により寄付金等を収入に含めて給付額を算定可能とする特例があります。

事業復活支援金は、法人の売上規模や売上高減少率により支給上限額があります。
具体的には次の通りです。

事業復活支援金の給付額の計算方法は、次の算式により計算します。

給付額=基準期間の売上高-対象月の売上高×5
※給付額は給付上限額の範囲内となります

基準期間とは「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること)のことをいいます。
また、対象月とは「2021年11月~2022年3月のいずれかの月(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること)」をいいます。

例えば、2021年11月の売上高が、2019年11月の売上高と比較して30%以上減少している場合は、受給を検討されるとよいでしょう。

なお、寄付金等を主な収入源とする非営利法人等の場合、追加の書類の提出により寄付金等を収入に含めて給付額を算定可能とする特例があります。

★詳しくは、▶事業復活支援金事務局HPまで!

売上高に該当する収入とは

公益法人等の場合、売上高減少率や給付額の計算において、売上高を法人事業収入と読み替えて計算することになります。

売上高減少率や給付額を計算する際に、公益法人等の場合は「売上高」に含まれる収入は何なのか?という問題があります。

公益法人等の場合、売上高を「法人事業収入」と読み替えて各種計算をすることになります。
法人事業収入とは、法人の事業活動によって得られた収入(国等からの受託事業による収入や会費収入を含む)が対象となります。寄附金、補助金、助成金、金利等による収入等、株式会社等で営業外収益に当たる金額は除外して考えます。

★詳しくは、▶事業復活支援金事務局HPまで!

申請の流れ

事業復活支援金の申請は、原則として事業復活支援金事務局HPから申請IDを発番してもらい、登録確認機関による事前確認の後、業復活支援金事務局が設置する申請用のWEBページから申請します。
月次支援金等を受給している法人や、登録確認機関である税理士事務所の顧問先等は、一部プロセスが省略できます。

事業復活支援金の申請は、申請パターンA、B、Cの3種類があります。
Cが基本の申請パターンですが、A、Bに該当する場合は一部のプロセスが省略できます。

(申請パターンC)
一時支援金及び月次支援金を受給していない方で継続支援関係に当たる登録確認機関がない方

事務局HPから申請IDを発番してもらい、登録確認機関で事前確認を受けます。
登録確認機関は、事務局HPで検索できます。
事前確認は、登録確認機関にメールまたは電話で予約をして、TV会議、対面により事前確認を行います。
事前確認の後、マイページから申請書類(8点)を添付して申請を行います。

(申請パターンA)
一時支援金又は月次支援金をすでに受給した方

過去受給時の情報を活用し、マイページから申請書類(5点)を添付し、申請します。

(申請パターンB)
一時支援金等は受給していないが、登録確認機関の継続支援関係にある方

登録確認機関の継続支援関係にある方とは、登録確認機関(税理士、中小企業診断士、行政書士、商工会など)との支援関係をいいます。
例えば登録確認機関として認定された税理士の顧問先、商工会や商工会議所等の会員・組合員である方(過去1年以上、または今後含め1年以上のおつきあいがあること)が該当します。

この場合、事務局HPから申請IDを発番してもらい、顧問税理士や商工会等、ご自身と継続支援関係にある登録確認機関に連絡し、事前確認を予約します。
TV会議、対面、電話により、簡略化された事前確認を行った後にマイページから申請を行います。
申請の際には、申請書類(5点)を添付します。


いずれの場合も、事務局の審査を受けて給付通知書が発送され、入金されます。
★詳しくは、▶事業復活支援金事務局HPまで!

申請時の提出書類

正味財産増減計算書等の決算書類、法人事業収入が確認できる書類、振込口座の通帳の写し、法人の登記簿謄本、宣誓・同意書等、申請の際には一定の書類の提出が求められます。

公益法人等が事業復活支援金の申請をする場合、以下の書類が必要となります。
準備をしておいてください!

      (1)2019年11月及び2020年11月並びに基準期間をその期間内に含む全ての事業年度の正味財産増減計算書等(年間の法人事業収入が確認できるもの)
      (2)対象月及び基準月の月間の法人事業収入が確認できるもの
      (3)法人名義の振込先口座の通帳の写し
      (4)申請者の履歴事項全部証明書(法人の登記簿謄本。提出時から3か月以内に発行されており、かつ申請時の代表者氏名の記載のあるもの)
      (5)事業復活支援金に係る宣誓・同意書

一時支援金や月次支援金を受給しておらず、継続支援関係に当たる登録確認機関がない方(申請パターンCの方)は、(1)から(5)の5つの書類に加えて、次の3つの書類も必要です。

  • 基準月の法人事業収入に係る帳簿
  • 基準月の法人事業収入に係る1取引分の請求書・領収書等
  • 基準月の法人事業収入上に係る通帳等(取引が確認できるページ)

★詳しくは、▶事業復活支援金事務局HPまで!

NPO法人の特例

経常収益の半分以上が寄附金等であるなど、一定の条件を見圧NPO法人の場合、法人事業収入に受取寄付金、受取助成金・補助金による収入を法人事業収入に含めることができます。

ただし、次の(1)から(4)までの要件をいずれも満たすNPO法人は、受取寄附金、受取助成金・補助金による収入も法人事業収入に含めることができる。

(1)経常収益の半分以上が寄附金等である
活動計算書等で、寄附金等(受取寄附金、受取助成金・補助金、会費収入の合計)が事業活動と密接に関連しており、基準月の事業年度において、経常収益に占める寄附金等の割合が50%以上であること。

(2)感染症の影響で30%以上の売上落ち込みがある
新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、対象月の寄附金等及び事業収益の合計額が、基準月の寄附金等及び事業収益の合計額と比較して30%以上減少していること。

(3)基本的に事業費支出も減っている
次のいずれかに該当すること。
(イ)新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、対象月の事業費支出(経常費用のうち、事業を行うために直接要する費用であり、管理費に該当しないもの)が、基準月の事業費支出と比べて減少していること。
(ロ)(イ)に該当しないが、事業の性質上、新型コロナウイルス感染症影響により事業費支出を増加させる必要がある等の特別の事情があること。

(4)特定非営利活動を行っている
特定非営利活動促進法における特定非営利活動に係る事業について、基準月事業年度の活動実績があること。

この場合、通常の提出書類に加えて、証拠書類等として以下の3つの書類の提出も必要となります。
(1)基準月事業年度の受取助成金・補助金(※)の一覧と、それぞれの額の確定通知書の写し(確定通知書がない場合は、交付決定通知書の写し)
(※)国等からの助成金・補助金については、特定非営利分野の活動や事業の実施費用に対するものに限ります
(2)基準月事業年度の事業費支出が確認できるもの
(3)基準月事業年度の事業報告書のうち「事業の実施に関する事項」の写し

必要な方は書類の準備をしておきましょう!

★詳しくは、▶事業復活支援金事務局HPまで!

お問い合わせ:いずみ会計事務所まで

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