進んでいますか?-事業計画書等の作成
【ポイント】
公益認定法上、公益法人は事業計画書、収支予算書等を作成し、毎事業年度開始の日の前日までに提出することが義務付けられています。
公益法人(公益社団法人、公益財団法人)は、公益認定法上、事業計画書等を作成し、その書類を主たる事務所等に備え置くことが求められています。
また、この規定による事業計画書、収支予算書など一定の書類は、毎事業年度開始の日の前日までに行政庁に提出しなければなりません。(加えて、様式第4号による提出書を、事業計画書等を決議した議事録と併せて添付することも規定されています)
例えば、3月決算法人の場合、次の事業年度開始の日の前日=3月31日までに、翌事業年度の事業計画書と収支予算書等を提出しなければならない、ということです。
年明けの3ヶ月、経つのが早いのが例年?!なような気がしますので、特に3月決算の公益法人の皆様は早めに準備しておくようにしてください!
なお、一般法人法上は、事業計画書の作成について規定されていません。
作成するかどうかは法人の自由ですが、事業計画書があれば、いつまでに何をすべきかが明確になり、よりスムーズな法人運営の一助となることは間違いありません。
一般法人の方も、事業計画書を作成してみることをオススメいたします!
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