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【新型コロナウイルスの影響】持続化給付金の「収入」に会費収入は含まれます!

【ポイント】

公益法人、一般法人、NPO法人の場合、持続化給付金の給付額の計算プロセスで「年間収入」や「月間収入」の「収入」には、会費収入も含まれます。

感染症拡大の影響を受けて、営業自粛等により特に大きな影響を受ける中小規模の事業者に対して、事業全般に広く使える「持続化給付金」。
公益法人(公益社団法人、公益財団法人)や一般法人(一般社団法人、一般財団法人)、NPO法人なども受給できることから、いずみ会計にも多くのお問い合わせをいただいております。

お問い合わせの中で、よくご質問いただく点は、持続化給付金の支給額の計算プロセス
●給付額(上限200万円)=直前の事業年度の年間収入-対象月の月間収入×12
のうち、年間収入や月間収入に入れるべき「収入」についてです。

この「収入」は、「寄付金、補助金、助成金、金利等による収入など、株式会社等でいう営業外収益に当たる金額を除き、法人の事業活動によって得られた収入」とされています。
そして「法人の事業活動によって得られた収入」の範囲について、よくご質問をいただきます。
まず、法人の事業活動によって得られた収入の中には「会費収入」も含まれます。
このようなご時世ですので、会員数が減少し、会費収入だけでもかなりの収入減となった法人は少なくありません。活動によって得られた収入の減少として計算プロセスに入れることができます。

公益法人会計やNPO法人会計では、寄附金や補助金、助成金収入を「経常収益」に計上しているため、制度の説明そのものに混乱されている方も多いように思います。
助成金を受けるにあたっては、申請前に顧問税理士等に相談することをオススメいたします。

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