不定期に貸し出す会議室の使用料は収益事業になるの?

【質問】
公益社団法人である当法人は、会議室に空きがある場合に限り、希望者に会議室を貸し出しています。その際に受け取る会議室使用料は、収益事業になるのでしょうか?
【回答】
法人が自ら利用するための会議室を、自ら利用しないときに不特定多数の者に席貸しすることとしている場合、原則としてその収入は収益事業となります。
席料等を徴収して客室、集会場等の施設を随時、時間等を区切って単にその場所を利用させるというかたちで貸し付けることを「席貸し」といいます。この席貸しに関しては「席貸業」として、法人税法上の収益事業の一つに列挙されています。
一方で、収益事業の要件として「継続して事業場を設けて営まれるものをいう」というものもあります。
そのため、会議室に空きがある場合に限り、という不定期な席貸しは収益事業になるのかならないのか、迷う方もいらっしゃるかと思います。
法人税の考え方では、公益法人等が主として自ら利用するための集会場等を自ら利用しないときはこれを不特定または多数の者に席貸しをすることとしている場合において、その施設がその性質上いつでも席貸しをすることができるものであるときは、たまたまその席貸し自体が不定期または断続的に行われる場合であっても、収益事業に該当する、としています。

この記事の監修者
いずみ会計事務所/いずみ会計コンサルティング株式会社
代表取締役 税理士 浦田泉
公益法人の税務・会計の専門家として20年以上、累計で300以上の団体様を担当。特に公益財団法人設立に向けたお手伝いが得意分野で、弊社の「公益法人設立サポート」をご契約いただいたお客様で公益認定を受けた団体の実績は100%を誇ります。
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