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会員等に有償で配布する会報、消費税の取り扱い

【質問】
会員等(非会員も含みます)に会報を有償で配布する場合、消費税はどのように考えればよいのでしょうか?

【回答】
購読対価を得て会員以外に発行している会報や、会員から購読料や特別な会費等の名目で対価を徴収している会報は、消費税課税の対象となります。

会報は、法人税法上、公益法人(公益社団法人、公益財団法人)や非営利型法人については収益事業になる場合とならない場合などを考える必要がありましたが、消費税法上では、公益法人も一般法人(一般社団法人、一般財団法人)も考え方は同じです。

まず、購読対価を得て会員以外にも発行している会報については、その購読対価は消費税課税の対象になります。
また、会員向けの会報であっても購読料や購読会費などの特別な会費を徴収して有償配布している会報についても、その購読料や特別な会費について消費税課税の対象になります。

ただし、通常の会費を徴収している会員に対して、特に別料金の設定無しに配布している(=事実上、無償配布のような形)場合は、たとえその会報の発行費用が会費等でまかなわれている場合であっても、対価性のある取引とはされず、消費税は課税されません。

この記事の監修者

いずみ会計事務所/いずみ会計コンサルティング株式会社
代表取締役 税理士 浦田泉

公益法人の税務・会計の専門家として20年以上、累計で300以上の団体様を担当。特に公益財団法人設立に向けたお手伝いが得意分野で、弊社の「公益法人設立サポート」をご契約いただいたお客様で公益認定を受けた団体の実績は100%を誇ります。

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