軽減税率導入後の中小企業者の税額計算の特例-売上税額の計算の特例
【ポイント】
売上げを税率ごとに区分することが困難な中小事業者は、2019年10月1日から2023年9月30日までの期間において、売上げの一定割合を軽減税率の対象売上げとして売上税額を計算することができます。
2019年10月1日から2023年9月30日までの期間、売上げ又は仕入れを軽減税率と標準税率とに区分することが困難な一定の中小事業者(基準期間(法人の場合は前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の事業者)に対して、売上税額又は仕入税額の計算の特例が設けられています。
今日はその具体的な計算方法のうち、売上税額の計算の特例についてお話しいたします。
売上げを税率ごとに区分することが困難な中小事業者は、2019年10月1日から2023年9月30日までの期間において、売上げの一定割合を軽減税率の対象売上げとして売上税額を計算することができます。
「一定割合」の計算方法は、その事業者の実態や状況により3つの方法から選ぶことになります。
(1)仕入れを税率ごとに管理できる卸売業・小売業を営む中小事業者(簡易課税制度を適用しない者に限る)の場合
仕入れを税率ごとに管理できれば売上税額が計算できます。(小売等軽減仕入割合)
(小売等軽減仕入割合の計算方法)
卸売業・小売業に係る軽減税率対象品目の売上げにのみ要する課税仕入れ(税込み)/卸売業・小売業に係る課税仕入れ(税込み)
(2)(1)の特例を適用する事業者以外の中小事業者
通常の連続した10営業日の売上げを税率ごとに管理できれば、売上税額の計算ができます。(軽減売上割合)
(軽減売上割合の計算方法)
通常の連続する10 営業日の軽減税率対象品目の課税売上げ(税込み)/通常の連続する10 営業日の課税売上げ(税込み)
(3)(1)、(2)の割合の計算が困難な中小事業者
主に軽減税率対象品目を販売する中小事業者で、売上げを税率ごとに区分するのが困難な中小事業者が対象となります。
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