一般法人、公益法人が作成すべき計算書類等
【ポイント】
一般法人・公益法人共に作成、据え置くべき会計に関する書類は①計算書類(貸借対照表、損益計算書<正味財産増減計算書>)、②事業報告、③①及び②の附属明細書、④監事の監査報告(監事設置法人のみ)、⑤会計監査人の会計監査報告(会計監査人設置法人のみ)です。
(1)一般法人
法人法により、一般法人が作成、据え置くべき会計に関する書類は次の通りです。これら①から⑤の書類を総称して「計算書類等」といいます。
計算書類等は、定時社員総会(評議員会)の1週間前(理事会設置法人においては2週間前)の日から5年間、主たる事務所に備え置かなければなりません。(従たる事務所がある場合は従たる事務所にも3年間備え置く必要があります)
①貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)
②事業報告
③①、②の附属明細書
④監事の監査報告(監事設置法人のみ)
⑤会計監査人の会計監査報告(会計監査人設置法人のみ)
①の書類は一般的に「計算書類」といわれています。
このうち①および③の書類のうち①に関するものは、①の作成日から10年間の保存が義務付けられています。
(2)公益法人
公益法人は、一般法人における計算書類等に加えて、認定法により、以下の書類も作成、備え置きが必要となります。
(イ)毎事業年度開始前までに作成し、供え置くべき書類
⑥事業計画書
⑦収支予算書
⑧資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
なお、これらの書類は当該事業年度の末日まで(通常1年間)、原本を主たる事務所に、写しを従たる事務所に備え置かなければなりません。
(ロ)毎事業年度経過後3ヶ月以内に作成すべき書類
⑨財産目録
⑩役員等名簿
⑪理事、監事及び評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類(報酬等支給基準)
⑫キャッシュ・フロー計算書(一定の法人のみ)
⑬運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
これらの書類は、主たる事務所に原本を5年間、従たる事務所に写しを3年間備え置かなければなりません。
また、①から⑬の書類に定款及び社員名簿を加えたものは、認定法上「財産目録等」と呼ばれ、公益法人は正当な理由がある場合を除き、誰に対しても財産目録等の閲覧の請求に応じなければならない、とされています。
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