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寄付が有利に!税額控除対象の公益法人になるには?

【質問】

公益社団法人です。
個人から受けた寄附金につき、税額控除が使えるかどうかと質問を受けました。
どのように回答すればよいでしょうか?

寄付が有利に!税額控除対象の公益法人になるには?

【回答】

所得税の税額控除の対象となる公益社団法人または公益財団法人になるためには、PST要件を満たすことについて、行政庁の証明を受ける必要があります。
まずは、この行政庁の証明を受けているかどうかをご確認のうえ、ご回答ください。

公益法人(公益社団法人及び公益財団法人)に対する、個人からの寄附金については、所得控除制度が適用されています。
これに加えて、一定の要件を満たした公益法人については、平成23年6月より、税額控除制度を選択適用できる制度が新たに設けられました。

税額控除の対象となる公益法人に必要な「一定の要件」とは、PST要件(公益法人が税額控除対象法人として行政庁から証明を受ける際に満たす必要がある要件)を満たすことについて、行政庁の証明を受けることが要件となります。

PST要件をもう少し具体的に言うと、「実績判定期間」(原則として直前に終了した事業年度終了日以前の5年以内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から当該直前に終了した事業年度終了日までの期間。場合によっては、5年以内を2年以内とすることもできる)、以下の2つの要件のいずれかを満たすことが必要となります。

<要件1>

3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して年に100人以上いること。
※平成28年度の税制改正で、公益法人等の各事業年度の公益目的事業費用等の額の合計額が1億円に満たない場合には、年平均の判定基準寄附者数が100 人以上であることとする要件(現行要件)を、その公益目的事業費用等の額の合計額を1億で除した数に100 を乗じた数(最低10 人)以上であることとするとともに、その判定基準寄附者に係る寄附金の額の年平均の金額が30 万円以上であることとする要件が加わりました。

<要件2>

経常収入金額に占める寄附金等収入の割合が、1/5以上であること。

税額控除は、寄附金額を基礎に算出した控除額を直接、税額から控除するため、適用されている所得税率が低い方にとっては特に減税効果が大きく、寄付の文化の広がりが期待される制度です。
個人の寄付を募る際には、大きなアピールポイントになります。

PSTにチャレンジしてみたい、という法人の方は、ぜひ税理士等の専門家にご相談ください。


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