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新型コロナウイルス感染症対策等支援寄附金は税制優遇の対象に!

【ポイント】
公益法人が自ら行う新型コロナウイルス感染症対策等支援活動に特に必要となる費用に充てるため、その公益法人が募集する寄附金で一定の要件を満たすものについては、税制上の優遇措置の対象となります。

公益法人(公益社団法人又は公益財団法人)が自ら行う「新型コロナウイルス感染症対策等支援活動」に特に必要となる費用に充てるため、その公益法人が募集する寄附金で一定の要件を満たすもの(以下「新型コロナウイルス感染症対策等支援寄附金」)については、指定寄附金の対象となります。

「新型コロナウイルス感染症対策等支援活動」とは、法人が自ら行う次のような活動をいいます。
・新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」)及びそのまん延防止のための措置の影響により日常生活に支障を生じている方などに対する支援活動
・感染症のまん延防止のための対策を周知する活動
・新型コロナウイルスへのばく露防止のための個人用の道具(マスクなど)又は消毒液を配布する活動
・感染症の患者が療養をするためのテントその他の仮設の施設を設置する活動
・感染症の患者の診療に従事する医療従事者の通勤を支援する活動
・感染症の患者の移送を支援する活動

対象法人が行う新型コロナウイルス感染症対策等支援活動に特に必要となる費用に充てるものが対象となります。相当(実費相当額以上)の対価(助成金 を含む。)を得て行う活動に要する費用、役員報酬や経常的に発生している従業員の給与などに充てるものは対象とはなりません。
対象資金のうち、自己資金、対価又は助成金によって賄えない部分が新型コロナウイルス感染症対策等支援寄附金の募集対象となる金額となります。

対象法人が新型コロナウイルス感染症対策等支援寄附金を指定寄附金として募集しようとする場合には、行政庁に確認の申請を行ってください。行政庁の確認を受けた日の翌日から2021年1月31日までに受け入れた新型コロナウイルス感染症対策等支援寄附金が、寄附金控除等の対象となります。

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