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一般社団法人の「基金」の制度とは?

【質問】
一般社団法人の「基金」とは、どういうものなのでしょうか?

一般社団法人の「基金」の制度とは?

【回答】
「基金」とは、一般社団法人等に拠出された金銭等で、法人と拠出者の間の合意の定めるところに従い返還義務を負う、一種の外部負債のようなものをいいます。

「基金」とは、一般社団法人(一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員)に拠出された金銭等であって、当該一般社団法人が拠出者に対して法及び当該法人と当該拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負うものとされています。

つまり「基金」とは、ざっくり言うと借入金のような外部負債の一種、というイメージのものをいいます。

また、基金の拠出者の地位は、一般社団法人の社員たる地位とは結び付いていません。
そのため、社員が基金の拠出者となることは可能ですし、社員が基金の拠出者にならないこともできます。基金の拠出者だけれども社員ではない、ということも法的には問題ありません。

基金制度は、剰余金の分配を目的としないという一般社団法人の基本的性格を維持しつつ、その活動の原資となる資金を調達し、その財産的基礎の維持を図るための制度です。
基金制度を採用するかどうかは、一般社団法人の定款自治によって問題ありません。(法的に、必ず基金制度を採用しなければならないという決まりはありません)
また、基金として集めた金銭等の使途に法令上の制限はなく、一般社団法人の活動の原資として自由に活用することができます。

ただし、一般財団法人には基金の制度は設けられていませんのでご注意ください。

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