fbpx
  1. HOME
  2. ブログ
  3. 公益認定法による勧告-預託金約2億7000万円を流用していた公益財団法人-

公益認定法による勧告-預託金約2億7000万円を流用していた公益財団法人-

■公益認定法による勧告-預託金約2億7000万円を流用していた公益財団法人-■

【ポイント】
公益財団法人日本ライフ協会が、利用者の預託金約2億7412万円を流用していた問題が発覚し、行政庁(内閣総理大臣)は、同法人に対して公益認定法による勧告を行いました。

公益財団法人日本ライフ協会(以下、協会)が、利用者の預託金の一部を流用していたという問題に対して、行政庁(内閣総理大臣)が、同法人に対して公益認定法の規定による勧告を行ったことが明らかになりました。

協会は、「みまもり家族」事業という事業の中で「万一の時の支援」事業では、利用者からの預託金を原資として実施していました。(報道によると、具体的には葬儀費用などに充てるための預託金、のようです)
協会では、変更認定を受けることなく公益目的事業の内容を変更し、公益認定の前提となっている三者契約(預託金を第三者である弁護士等が管理)ではなく、二者契約(預託金を協会が直接管理)を締結し、その預託金を流用した結果、預託金総額約8億8376万円のうち、約2億7412万円の不足額を生じさせました。

協会は預託金不足額の適正な回復計画を策定しておらず、二者契約の預託金を保全・管理するための適切な措置を講じていません。
また、二者契約を三者契約に変更するための具体的な措置も講じておらず、協会の執行部、理事会、監事および評議会は、預託金不足について是正するため適切に権限を行使しておらず、その果たすべき職務上の義務に違反するなど、多くの問題が浮かび上がりました。

そのため、協会においては、公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎を有していること、現在の執行部をはじめとする各機関が一般法人法その他の法令を遵守し、適正に法人を運営することに疑いがあるとされ、今回の勧告に至ったのです。

勧告では、経理的基礎を回復・確立するために、二者契約の預託金を早急に確保するための「回復計画」の策定、二者契約の預託金を保全・管理するための体制の確立(法人から独立した責任者の設置や運用管理規定の整備など)、既存の二者契約を三者契約に変更する「変更計画」の策定などの措置や、執行部(代表理事、専務理事)、理事会、評議員会それぞれの責任を明らかにし、事業を適正に運営する体制を再構築する措置が求められています。
■公益認定法による勧告-預託金約2億7000万円を流用していた公益財団法人-■

詳細については、すでに報道等でも明らかになっていますが、このようなことがおきたことは非常に残念に思います。
金銭感覚のなさや基本的な経営ルールを含む公益法人制度に対する認識の甘さ、そして公益法人としての自覚不足-それは協会単体の問題だけにとどまらず、「公益性が高い」という公益法人全体のイメージを下げることにも成りかねません。
また、こうしたことを受けて行政庁が何らかの規制を厳しくする可能性も否定できません。

公益法人専門の税理士として、自律した経営で公益性の高い事業を行っている公益法人の活動を応援していきたい-そんなことを、改めて考えるきっかけになった、今回の報道でした。

無料相談ボタン_03

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。

関連記事

これまでの記事

月を選択