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会報の出版は収益事業に該当するの?

【質問】
公益社団法人です。
会報の出版による収入があった場合、この収入は収益事業となるのでしょうか?

会報の出版は収益事業に該当するの?

【回答】

一定の要件を満たす会報等については、収益事業から除かれます。

一般的に、書籍、雑誌、新聞等の出版物を制作して販売する事業については、収益事業の「出版業」として取り扱うことになります。
ただし、一定の要件を満たす会報等については、収益事業から除かれています。

その要件とは次のようなものとなります。

(1)特定の資格を有する者を会員とする法人がその会報その他これに準ずる出版物を主として会員に配布するために行う事業

特定の資格とは?

その会員が有する特定の資格とは、特別に定められた法律上の資格(医師、弁護士、公認会計士、税理士等)、特定の過去の経歴(出身地、出身校、勤務先等)からする資格その他これらに準ずる資格のことをいいます。
単に年齢や性別、同じ姓名であることや、趣味・嗜好が同じなどの集まりは「その会員が有する特定の資格」には該当しません。

会報に準ずる出版物とは?

会報に準ずる出版物とは、会報に代え、または会報に準じて出版される出版物で、主として会員だけに必要とされる特殊な記事を内容とする出版物(たとえば会員名簿、会員の消息などを記事とするもの)をいいます。
いわゆる単行本、月刊誌のように書店等で通常販売されるものと同様の内容の出版物は会報等に準ずる出版物には該当しません。

主として会員に配布するとは?

その出版物を会員に配布することを目的として刷成し、その部数の大部分(8割程度)を会員に配布していることをいいます。

(2)学術、慈善その他公益を目的とする法人がその目的を達成するため会報を専らその会員に配布するために行う出版業

専らその会員に配布するとは?

その会報を会員だけに配布することをいいます。なお、会員でない者でその会に特別の関係を有する者に対して対価を受けないで配布しているものは、会員に配布したものとして取り扱われます。

会報等の出版については、収益事業になるかどうかの要件が重要なポイントになりますので、しっかり確認をしてください!

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