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理事の競業及び利益相反取引って何?

【ポイント】

一般法人(一般社団法人、一般財団法人)や公益法人(公益社団法人、公益財団法人)の理事は、競業及び利益相反取引を行う場合には、一定の制限を受けます。それぞれの取引の特徴を把握しておくことが重要です。

一般法人や公益法人の理事が、競業及び利益相反取引を行う場合には、一定の制限を受けることになります。

では、競業取引、利益相反取引とは、どういうものをいうのでしょうか?

競業取引とは、「理事が自己又は第三者のために法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき」とされています。

「事業の部類に属する取引」とは、市場において、法人の事業の目的として行う取引と競合することにより、法人と理事との間の利害の衝突が生ずる取引のこと、と解されています。

つまり、「法人の事業の目的」に注目することになるわけですが、この場合、法人が実際に事業の目的として行っているか否かが基準になるとされています。

定款に記載がない事業であっても、現に継続的に行っている事業や近い将来に行う予定である事業については該当する可能性があるため、注意が必要です。

また、利益相反取引は

(1)「理事が自己又は第三者のために法人と取引をしようとするとき」(いわゆる直接取引)

(2)「法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき」(いわゆる間接取引)

と規定されています。

(1)については、例えば、理事が当該法人と売買契約を締結する場合、理事が当該法人主催の講演会の講師料や、法人発行の機関紙への寄稿による原稿料などを、理事の報酬とは別に受け取るような場合などが該当します。

この場合の注意点は、理事が自己又は第三者のために法人と取引をしていれば規制の対象となり、法人自身の代表理事である必要はないということです。

(2)については、明記のある債務保証以外に、例えば、法人が理事の債務を引き受ける場合、理事の債務について法人が担保を提供する場合などが挙げられます。直接取引でなくても、制限の対象となる取引があるということは注意が必要です。

どのような取引が規制の対象となるかについては、実際の現場では判断が難しいケースが多くあります。

まずはどのような取引が規制の対象になるのかを把握して、細かい判断については税理士等の専門家までご相談ください。

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