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内部管理体制を構築しないとどうなる?

【ポイント】

内部管理体制の構築義務のある法人の場合、内部管理体制を構築しないと法令違反や善管注意義務違反となります。また、構築義務のない法人であっても、内部管理体制を構築しないことによって善管注意義務違反となる可能性があります。

負債200億円以上の大規模法人は内部管理体制の構築義務があります。

構築義務のある大規模法人が内部管理体制を構築しなかった場合、法令違反や善管注意義務違反が明らかになります。

罰則の規定はありませんが、公益法人の場合、認定法上の任意的な公益認定取り消しの事由となり得るため、注意が必要です。

また、法人に対する、および第三者に対する損害賠償責任の直接・間接の原因となりうることも考えられます。

社団の場合は、社員代表訴訟の直接・間接の原因となり得ます。さらに、可能性としては、役員等の解任の訴えの原因にもなり得ます。

構築義務のない法人の場合、法令違反にはなりませんし、罰則の対象にはなりませんが、善管注意義務違反となる可能性があります。

また、罰則の対象外だとしても、損害賠償責任や社員代表訴訟の直接・間接の原因になることも考えられます。

内部管理体制をどう整えていけばよいかについては、公益法人等に詳しい税理士等の専門家までお問い合わせください。

2020年1月23日(木)14:00~
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