fbpx
  1. HOME
  2. ブログ
  3. 新しい公益法人制度に向けての法案可決、公布!何がいつ、どう変わるのか?

新しい公益法人制度に向けての法案可決、公布!何がいつ、どう変わるのか?

新しい公益法人制度に向けての法案可決、公布!何がいつ、どう変わるのか?

2024年5月、衆議院本会議において「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」「公益信託に関する法律」が原案どおり可決・成立し、5月22日に公布されました

これにより、2025年4月から新たな公益法人制度が、2026年4月から新制度「公益信託制度」が始まることとなりました。

まず、いつ、どの点が変わるのか?改正のポイントについて改めておさらいしていきましょう。改正のポイントとスケジュールは次の通りです。

●新たな公益法人制度に!(2025年4月~)

社会の変化に柔軟かつ迅速に対応し、より効果的な公益活動を行えるように制度が改正されます。
自律的な経営判断が尊重されること、透明性・信頼性の高い仕組みづくりに役立つような改正がされています。
具体的に何が変わるのか、というと次の3つのポイントになります。

①財務規律の柔軟化・明確化
→収支相償原則・遊休財産規制の改正
(今までより自由な資金活用が見込めます)

②行政手続きの簡素化・合理化
→収益事業等の変更など、一部の行政手続きを認定事項から届出に見直し
(今までより迅速・柔軟に活動ができるかも?!)

③自律的ガバナンスの充実、透明性向上
→外部理事・監事の導入、3区分経理(公益目的事業・収益事業等・法人運営)の原則義務化

●新しい公益信託制度が始まる!(2026年4月~)

公益信託は、契約・遺言により委託者(お金を出す人)から受託者(担い手)に託された財産を使って、受託者が委託者の想いに沿った公益活動を継続的に行う仕組みです。
新しい公益信託制度では、公益信託が民間の公益活動の身近なツールとして生まれかわります。
具体的に何が変わるのか、は次の通りです。

①担い手の範囲が拡大する
→信託会社に加えて、公益法人・NPO法人等が公益信託の担い手になることができます。

②信託財産・信託事務の範囲が拡大する
→金銭に加えて、不動産や美術品等を信託財産にすることができるようになります。
また、助成以外の公益的な活動もできるようになります。

③透明性の高い認可・監督の仕組みづくり
→これまでバラバラだった公益信託の申請・相談窓口が一元化されて、認可・監督の基準も統一的なものになります。

●制度改正のスケジュール

(1)新しい公益法人制度に向けてのスケジュール
2024年内に政令・内閣府令の改正、ガイドラインの見直し、新会計基準策定がおこなわれ、2025年4月から改正認定法令が施行されます。

なお、新しい会計基準で財務諸表を作成するのは2025年度決算から(2026年4月~)となります。
また、3区分経理や新しいガバナンスへの適合に向けての経過措置は2028年3月までです。

(2)新しい公益信託制度に向けてのスケジュール
新公益信託法令が施行されるのは2026年4月です。
公益法人制度の検討を踏まえて、2025年7月夏ころまでを目途に、政令・内閣府令等の制定、公益信託ガイドライン策定、公益信託会計基準の策定が行われる予定です。
既存の公益信託の移行経過措置は、2028年3月までの予定です。

改正スケジュールは「新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議」(内閣府)の第2回フォローアップ会議の配布資料「制度改革のスケジュール(予定)」をご参照ください。
https://www.koeki-info.go.jp/regulation/pdf/20240705_01_3shiryo.pdf

★公益法人等制度改革特集ページ(公益法人information)はこちら▼
https://www.koeki-info.go.jp/regulation/kaisei.html


  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。

関連記事

これまでの記事

月を選択