新公益法人制度、真っ先に対応できるポイントは?
真っ先に対応できるポイントは「ガバナンスの充実等」
2024年5月「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」が公布され、2025年4月から新たな公益法人制度が始まることとなりました。関連する法令改正や新会計基準の策定などについては年内をめどに整えていく予定ですが、新制度の施行まで1年を切っている、というのが現実です。
そのような現状で何から着手すればいいのかわからない?!と戸惑う方も多いのではないでしょうか。
そこで、真っ先に対応できるポイントである「ガバナンスの充実等」についてお話しいたします。
「ガバナンスの充実等」という論点については
①公益法⼈に3区分経理(公益⽬的事業、収益事業等、法⼈運営)を原則義務付ける
②公益認定の基準として、1.理事・監事間の特別利害関係の排除及び2.外部理事・監事の導⼊を追加
③公益法⼈は、事業報告に、適正な運営の確保のため必要な事項(ガバナンス充実に向けた⾃主的な取組等)を記載する
④公益法⼈の責務として、ガバナンスの充実や透明性の向上を図るよう努めるべき旨を規定(併せて、国が情報収集・提供等の公益法⼈の取組みの⽀援を行う)
といった点が主な改正ポイントになりますが、まず取り組むことをオススメしたいのが②の理事・監事関連の制度対応です。
具体的には「外部理事・監事(外部理事等)の導入」です。
外部理事等については、対応を迫られる法人が多いことが予想されます。
現時点でも対応できるポイントがありますので、まずは制度を理解して早めに対応しておくと良いでしょう。
外部理事等はガバナンスに関する法改正になりますので、顧問弁護士とも相談の上、ご対応いただくと良いでしょう。
※この記事は、2024年7月5日開催の「新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議 第2回フォローアップ会合」の配布資料をもとに作成しています。
★公益法人等制度改革特集ページ(公益法人information)はこちら▼
https://www.koeki-info.go.jp/regulation/kaisei.html
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