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外部理事・外部監事(外部理事等)の制度に向けて、今、すべきことは?

理事・監事の構成は?定款や役員報酬規程も要チェック!

2024年5月に公布された「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」により、2025年4月から新たな公益法人制度が始まることが決まりました。
制度への対応は多岐にわたりますが、現時点でまず考えておくポイントは「外部理事等(外部理事・外部監事)」に関する制度対応です。

では、外部理事等の制度への対応とは具体的に何をすればよいのでしょうか?
外部理事等とはどういう人なのか、自法人は外部理事に対応しなければならないのか、まずは制度をしっかり確認してください。
そのうえで、次のような作業を進めると良いでしょう。

(1)法人の理事、監事の構成の確認と定款の確認
外部理事等に該当する方がいらっしゃらない場合は、外部理事等を新規で就任依頼することも考えておく必要があります。
特に外部監事は、外部理事の適用除外となる小規模法人も
状況によっては定款で理事、監事の人数を変更(定款で理事は定員=上限、監事は1人などの場合があります)する段取りが必要になります。

(2)役員報酬規程の確認
役員報酬規程も確認しましょう。外部理事等への就任依頼をする場合、無報酬では引き受けない方もいらっしゃるでしょう。
もしも役員報酬規程で役員は全員無報酬、と定められている場合は、この規定の変更も検討事項になります。

定款や役員報酬規程の変更が必要な場合、機関決定が必要になります。
制度開始直前に慌てることのないように、早めの対応が求められます。

外部理事等はガバナンスに関する大きな法改正になります。機関決定のスケジュールなども含めて顧問弁護士とも相談の上、ご対応いただくと良いでしょう。

※この記事は、2024年7月5日開催の「新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議 第2回フォローアップ会合」の配布資料を参考に作成しています。

★公益法人等制度改革特集ページ(公益法人information)はこちら▼
https://www.koeki-info.go.jp/regulation/kaisei.html


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