PST要件の算定上、休眠預金等を原資とする助成金は除外-2020年度税制改正
【ポイント】
税額控除証明審査でPST要件を満たしているか否かを判定する際に、公益法人が受けている助成金のうち休眠預金等を原資とするものを除外して計算することとなりました。
2020年度税制改正において、税額控除証明審査でPST要件を満たしているか否かを判定する際に、公益法人が受けている助成金のうち休眠預金等を原資とするものを除外して計算することが求められるようになりました。
公益法人に対して寄附をした個人の方に対する所得税の税制優遇は2つあります。
一つは「所得控除」で、全ての公益法人が対象となっています。
もう一つは「税額控除」で、所得控除に比べて特に所得の低い方への減税効果が高い制度である一方、一定の要件を満たす公益法人のみが対象となります。
寄附者が税額控除を受けるためには、寄附先の公益法人が一定の要件(PST要件等)を満たすことについて証明を受けている必要があります。
PST要件とは、平たく言うと「寄付金等の金額が一定水準以上であるかどうかを計算」することによって「広く市民からの支援を受けているかどうか」を判定することをいいます。
今回の改正は、「休眠預金等を原資とする助成金が、PST要件を満たしているかの判定に影響を及ぼさないようにする」ということを意味する改正になります。
算定の際には十分にご注意ください。
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