公益法人の本来の事業でも収益事業に該当する?!
【質問】
当法人は、自治体から委託を受けて老人介護に関する事業を行っている社会福祉法人です。
この老人介護事業の収入が収益事業に該当し、課税の対象となるという指摘を受けました。
老人介護事業は、公益性の高い事業であると自負しており、いわゆる当法人の本来の事業に該当するのに収益事業課税されるのでしょうか?
【回答】
公益法人等の本来の事業で、かつ公益性が高い事業であったとしても、税法上の収益事業に該当する場合は課税の対象となります。
公益法人等は、もともと公益を目的として設立されるものです。
そのため、企業のような普通法人と違い、税法上「収益事業」として定められている34の事業から生ずる所得のみに課税することとされています。
そして、法人の行っている事業が、税法上の「収益事業」に該当する場合、公益法人等の本来の目的たる事業であるか否か、あるいは公益性が高いかどうか、といった点はさておき、その事業から生ずる所得について収益事業課税の対象となります。
もっとも、「収益事業」の範囲は、一般企業との競合関係の有無や課税の公平性の維持など、専ら税制固有の事由から規定されているものです。
その事業が税法上の収益事業に該当するからといって、その公益法人の事業の公益性が否定された、ということではありません。
なお、行っている事業が収益事業に該当するかどうかについては、税務署や税理士等の専門家にご確認ください。
この記事へのコメントはありません。