fbpx
  1. HOME
  2. ブログ
  3. 「理事長」など、慣習で使っていた役職名を定款でも使えるか?

「理事長」など、慣習で使っていた役職名を定款でも使えるか?

【質問】
現在、任意団体として活動していますが、一般社団法人格を取得したいと思っています。
これまでの慣習では、団体の代表を理事長とし、その他の理事を専務理事などと言っていましたが、この慣習で使っていた役職名を定款で使っても問題ないでしょうか?

【回答】

「理事長」など、慣習で使っていた役職名を定款で使うこともできます。
ただし、一般社団・財団法人法における「法律上の名称」と、定款で使用する名称がどのような関係にあるのかを、定款を読む人が分かるようにすることが必要となります。

任意団体であっても、一般法人法の規定に従い定款を作成し、公証人の認証を受け、設立時の理事、監事(及び会計監査人)を選任、その上で、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって一般社団法人・一般財団法人を設立することができます。

その際、これまで慣習的に使ってきた「理事長」や「専務理事」という名称を定款でも使えるかどうか、気になるところです。
結論から言うと、使用しても問題はありません。ただし、「理事長」や「専務理事」が、一般法人法におけるどのような役割なのかを明確にする必要があります。

ご相談の件を使って具体的に言いますと、定款で使っている「理事長」という名称の人が、一般法人法における「代表理事」(法人を代表する理事)に該当するのか否かを、定款を読む人が分かるようにすべきです。

同様に、定款で「専務理事」という名称を使用した場合は、定款で使っている「専務理事」という名称の人が、一般法人法における「代表理事」に該当するのか否か、「業務を執行する理事」(法人の業務を執行する権限を有する理事)に該当するのか否か、それとも「理事」に該当するのか否か、といった点を、定款を読む人が分かるようにすべきです。

もし、代表権のない者に対して、法人を代表する権限を有するかのような紛らわしい名称(例えば「理事長」のような名称)をつけた場合には、その者がした行為については、たとえその者に法人を代表する権限がなかったとしても、法人は善意の第三者に対してその責任を負わなければなりません。
そのためにも、慣習で使ってきた職名が、一般法人法に規定するどのような役割の者なのかを明確にすることは重要なのです。

保存

保存


  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。

関連記事

これまでの記事

月を選択