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理事会の設置、 必須ではない?!

【質問】
理事会設置は必須ではないと聞きましたが、本当ですか?

理事会の設置、必須ではない?!

【回答】

一般社団法人は、理事会を置かなければならないという決まりはありませんが、定款の定めによって理事会を置いている一般社団法人がほとんどかと思われます。

一般法人法上、一般社団法人には、理事会を置かなければならないという決まりはありません。
とは言うものの、法人のガバナンスを円滑に行えるなどのメリットを考えて、ほとんどの一般社団法人では、定款の定めによって理事会を置いているものと思われます。

なお、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人については、理事会の設置は必要となりますのでご注意ください。

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