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理事会決議を省略したときに議事録は必要?

【質問】
理事会の決議を省略した場合、議事録は作成する必要があるのでしょうか?

【回答】
理事会の決議を省略する場合でも、議事録を作成する必要があります。

理事会の決議を省略した場合でも、議事録の作成は必要です。
その場合の議事録の記載事項は次の通りです。
(1)理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2)(1)の事項を提案した理事の氏名
(3)理事会の決議があったものとみなされた日
(4)議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

理事会の決議を省略した場合に作成される議事録には、理事の署名又は記名押印は要求されていませんが、議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名の記載が必要で、出席理事(定款の定めがある場合には代表理事)の署名または記名押印が必要とされていることから、当該理事の署名または記名押印が必要と解釈されます。


理事会の決議の省略に関する書面(理事の同意書、監事の確認書等)の添付も忘れずにしておきましょう。

理事会の決議を省略する場合、理事は実際の「場」で意見交換や協議をすることができません。そのため、慎重な判断ができるのか、という点で不安が残ります。


法人にとって損失が発生する可能性が高い重要な議案について議事の省略を行った場合、任務懈怠責任を問われる可能性もありますので、理事会の決議の省略は、その省略自体が適切なのかを慎重に判断することが求められます。
理事、監事の方は特にご注意ください。

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