内部管理体制における理事の役割とは?
【ポイント】
大規模法人の場合、理事には内部管理体制の構築並びに監視義務、事業報告書への記載義務があります。

大規模法人の場合、理事は理事会の構成員として、内部管理体制を構築する義務を負います。
さらに代表理事と業務執行理事には、その体制を構築すべき義務を履行しているかどうかを監視する義務があります。
また、内部管理体制を構築した場合(小規模法人も含む)、代表理事はそのことを事業報告書へ記載する必要があります。
これは初回だけでなく、決定または決議のあるごとに必要となります。
記載事項は、各事項についての概要を記載すれば問題ありませんが、全文を記載したほうが正確でわかりやすいような場合には、全文を記載しても構いません。
内部管理体制をどう整えていけばよいかについては、公益法人等に詳しい税理士等の専門家までお問い合わせください。
2020年1月23日(木)14:00~
『公益法人・一般法人のコーポレート・ガバナンスと 内部統制体制について』
セミナー開催決定!
詳しくはこちら▼
https://koueki-kaikei.com/event/20200123/
この記事へのコメントはありません。