fbpx
  1. HOME
  2. ブログ
  3. 制約のある寄附金、管理費には絶対、充当できないの?

制約のある寄附金、管理費には絶対、充当できないの?

制約のある寄附金、管理費には絶対、充当できないの?

【ポイント】

「公益目的事業のために使ってほしい」という寄附者の指定がある寄附金について、寄附額の一定割合を管理費に充当することについて寄附者の了承を得ることができれば、当該一定割合の寄附金の使途を管理費に充当できるものと考えられます。

制約のある寄附金、管理費には絶対、充当できないの?

寄附者からあらかじめ「●●の公益目的事業のために使ってほしい」といった指定のある寄附金については、すべてをその公益目的事業費に充当し、管理費に充当することができない、というのが原則となります。

しかし、実務的にはその公益目的事業を行うためには、相応の管理費もかかっていることが多いかと思います。

寄附者の指定のある寄附金について、寄附額のうち一定割合を管理費に充当することについて、寄附者の了解を得ることができれば、当該一定割合の寄附金の使途を管理費に充当することができる、と考えられます。

具体的には、寄附申込書や寄付金受領書などで、寄附額のうち一定額を管理費に充当することについて了承していることが立証できれば、その一定額を管理費に充当することができると考えられます。

いずみ会計事務所無料相談ボタン_03

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。

関連記事

これまでの記事

月を選択