fbpx
  1. HOME
  2. ブログ
  3. 任意団体から資金を引き継いだ場合

任意団体から資金を引き継いだ場合

任意団体から資金を引き継いだ場合

【質問】
任意団体から現金を引き継いで一般社団法人を設立しました。
この場合、現金はどのように取り扱えばよいでしょうか?

任意団体から資金を引き継いだ場合

【回答】
任意団体から一般社団法人への寄付として取り扱います。

任意団体から財産(この場合は現金)を引き継いだ場合、その財産を任意団体に変換することはないはずですから「受取寄付金」として処理します。
ちなみに任意団体側では「支払寄付金」として処理します。

現預金以外に財産や負債を引き継いだ場合は、資産と負債の差額を「受取寄付金」として処理してください。

この場合の「受取寄付金」は、他の寄付金と意味合いが少し異なります。
そのため、受取寄付金の内訳として「任意団体引き継ぎ資産」など、他の寄付金とは違う内訳をつけておくとよいでしょう。

この引き継ぎ資産は、非営利型の一般社団法人であれば課税されませんが、非営利型以外の一般社団法人の場合は、法人税が課税されます。

いずみ会計事務所無料相談ボタン_03

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。

関連記事

これまでの記事

月を選択