任意団体から資金を引き継いだ場合

【質問】
任意団体から現金を引き継いで一般社団法人を設立しました。
この場合、現金はどのように取り扱えばよいでしょうか?
【回答】
任意団体から一般社団法人への寄付として取り扱います。
任意団体から財産(この場合は現金)を引き継いだ場合、その財産を任意団体に変換することはないはずですから「受取寄付金」として処理します。
ちなみに任意団体側では「支払寄付金」として処理します。
現預金以外に財産や負債を引き継いだ場合は、資産と負債の差額を「受取寄付金」として処理してください。
この場合の「受取寄付金」は、他の寄付金と意味合いが少し異なります。
そのため、受取寄付金の内訳として「任意団体引き継ぎ資産」など、他の寄付金とは違う内訳をつけておくとよいでしょう。
この引き継ぎ資産は、非営利型の一般社団法人であれば課税されませんが、非営利型以外の一般社団法人の場合は、法人税が課税されます。

この記事の監修者
いずみ会計事務所/いずみ会計コンサルティング株式会社
代表取締役 税理士 浦田泉
公益法人の税務・会計の専門家として20年以上、累計で300以上の団体様を担当。特に公益財団法人設立に向けたお手伝いが得意分野で、弊社の「公益法人設立サポート」をご契約いただいたお客様で公益認定を受けた団体の実績は100%を誇ります。
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