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一般社団法人を利用した相続税節税策に改正か?!

【ポイント】
平成30年度の税制改正で、一般社団法人を利用した相続税対策スキームに、制度改正が入る見込みです。

平成30年度の税制改正で、相続税の過度な節税を防ぐ措置が導入される見通しとなりました。
その措置の一つが、一般社団法人を利用した相続税対策スキームに対する制度改正です。

一般社団法人は、かつての公益法人(社団法人)のように主務官庁の確認等は不要で、原則として登記のみで設立できます。
設立にかかる費用は、基本的に登記費用があればOK。
さらに、法人が行う事業も、公序良俗に反するもの以外であれば基本的に自由-と、設立のしやすさと運営のしやすさが特徴で、最近では、年間で1万件もの一般社団法人が設立されている、といいます。

簡単に設立できる一般社団法人を使った相続税対策とは、主に次のようなものです。
一般社団法人には出資者持分と言う概念がないため、一般社団法人が所有する財産は自然人の誰にも帰属しないとされ、現行相続税法では課税対象外(=財産性がない)という取扱いになっています。
これを逆手にとって、一般社団法人を設立して一族で実質的に支配し、その後、一般社団法人に個人の資産を移し、自分の子に代表者を引き継ぐ-というやり方で、代々相続税がかからないようにしよう、というスキームが、相続税対策として紹介されてきました。

まだ正式決定ではありませんが、財務省は親族が代表者を継いだ場合に、非課税の対象とはみなさずに課税することを検討しています。

一般社団法人を利用した相続税対策スキームは、たとえ不利になる税制改正が入ったとしても一度動いてしまうと後戻りしにくいというデメリットがあります。
すでに一般社団法人を設立し、財産を移管してしまった方は今後どうするべきか?何らかの対策が必要な方もいらっしゃるかもしれませんね。

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