災害義捐金を送る事業を新たに始めたい!変更申請はどうする?
【質問】
当法人は、台湾と関係の深い事業を行っています。
今回、台湾で起きた震災に際し、日ごろのご縁から寄附を募り、義捐金として贈る活動を事業として行いたいと考えています。
しかし、この事業は現在の公益目的事業には含まれていない内容となるため、事業内容の変更を伴うものとして、事前の変更申請をしなければいけないのでしょうか。
【回答】
事業の内容の変更であっても、公益目的事業における受益の対象や規模が拡大する場合など、事業の公益性についての判断が明らかに変わらない場合は、事後の変更「届出」で済みます。
【回答】
事業の内容の変更であっても、公益目的事業における受益の対象や規模が拡大する場合など、事業の公益性についての判断が明らかに変わらない場合は、事後の変更「届出」で済みます。
被災者支援や震災復興に向けた活動は、「公益の原点であり、かつ、機を逸することなく迅速に始めていただくことを最優先にしたいと考えています。」というのが、内閣府の基本的な考え方です。
また、事業の内容の変更であっても、公益目的事業における受益の対象や規模が拡大する場合など、事業の公益性についての判断が明らかに変わらない場合は、事後の変更「届出」で済みます。
そのため、ご質問のような活動に係る事業の変更については、基本的には、事後の変更「届出」で済むものとして扱ってかまいません。
(詳しくは最寄りの行政庁等にご相談下さい。)
なお、現在の事業内容で読み込めるような場合(事業内容の変更を伴わない場合)は、届出も不要となります。
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