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代表理事・執行理事・平理事それぞれの職務権限は?

【質問】
代表理事、執行理事、平理事で、職務権限に差があるのでしょうか?

【回答】

法人の代表行為は代表理事のみが権限を有するなど、理事の立場によって少しずつ権限が異なります。

一般法人法上、法人の業務執行の決定、理事の職務執行の監督、代表理事の選定・解任については、代表理事、執行理事、平理事いずれも権限を有するものとされています。

しかし、法人の代表行為については、代表理事のみが権限を有するものであり、執行理事や平理事にはその権限がありません。

また、対内的な法人の業務執行については、代表理事、執行理事は権限を有しますが、平理事には権限がありません。
ただし、法人の業務執行の中でも、対外的なものについては、執行理事であっても権限を持たないこともあるため、注意が必要です。(代表理事の場合は、法人の業務執行につき、対外的にも対内的にも権限を有します)

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