所得税の源泉徴収は、全公益法人に対する義務です
【ポイント】
公益法人等でも所得税等の源泉徴収を行わなくてはいけません。源泉徴収した所得税等は原則として翌月10日までに所轄税務署に納める必要がありますが、一定の小規模法人は年2回で足りるものとする「納期の特例」制度があります。
給与等や謝金等にかかる所得税等の源泉徴収は、たとえ公益法人等(公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人)であっても一般の営利企業と同様の取扱となります。
給与等や謝金等にかかる所得税等を源泉徴収する時期は、実際に給与や謝金等を支払ったときとされています。
源泉徴収した所得税等は、原則として給与や謝金等を支払った月の翌月10日までに、事業所のある所轄税務署に納める必要があります。(納期限が土日祝日の場合は休日明けの日が納期となります)
しかし、給与の支払いを受ける者が常時10人未満の事務所等が、税務署に申請をして承認を受けた場合に限り、給与や賞与、退職金、税理士・弁護士の報酬等について源泉徴収した所得税を7月と1月の年2回にまとめて支払うことができます。これを「納期の特例」といいます。
原則どおりだと毎月、源泉所得税を納めることになりますが、小規模事業者の事務の簡素化をはかるため、「納期の特例」の制度が設けられています。
ただし、納期の特例を受けるためには、事前に税務署への申請が必要になります。申請をしていない法人は、たとえ小規模法人に該当しても、原則どおりに支払わなくてはいけません。
また、原稿料や講演料などに対する源泉所得税は、納期の特例が適応される法人であっても原則どおり(翌月10日まで)に支払わなければならないのでご注意ください。
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