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高額な設備投資、消費税で損していませんか?

【ポイント】
消費税の簡易課税制度を選択している法人の場合、高額な設備投資を行うなど課税仕入れの大幅な増加が予定される年度においては、原則課税による計算のほうが有利となる場合があります。

翌事業年度の予算作成にあたり、事業費または管理費に多額の課税仕入れが計上される場合、あるいは損益ベースの予算書には計上されていない多額の設備投資が予定されている場合、消費税の税負担で有利・不利が生じることがあります。

消費税の簡易課税制度を選択している法人が高額な設備投資を行うなど、課税仕入れの大幅な増加が予定される年度においては、原則課税による計算のほうが有利になる場合があるからです。
そのため、消費税の税負担額を原則課税制度と簡易課税制度の2つの制度で試算し、有利不利の判定をすることをオススメいたします!

試算の結果等を総合的に見て原則課税が有利だと判断した場合、翌事業年度開始の日の前日(平たく言うと「今期末まで」)に「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を所轄税務署長に提出してください。

原則課税制度を選択するうえで、2点、注意点があります。
一つは、簡易課税制度を選択してから2事業年度目以降でないと、原則課税制度への変更はできません。いつから簡易課税制度が適用されているのか、ご確認ください。
また、一般論として原則課税制度のほうが、事務負担が増える傾向があるため、事務的に問題がないかどうかも検討してください。

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