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知らなかったでは済まされない?!―鳥羽市が下水道事業消費税の申告漏れ

知らなかったでは済まされない?!―鳥羽市が下水道事業消費税の申告漏れ

【ポイント】
三重県鳥羽市が、下水道事業の特別会計に対し、伊勢税務署から消費税の申告漏れを指摘され、過少申告加算税と延滞税を含む約1160万円を修正申告することが明らかになりました。

今月上旬ですが、三重県鳥羽市が、下水道事業の特別会計に対し、伊勢税務署から消費税の申告漏れを指摘されたと発表しました。
この申告漏れの指摘により、過少申告加算税と延滞税を含む約1160万円を修正申告することも明らかになりました。内訳は修正申告額が約968万円、過少申告加算税が160万円、延滞税が33万円だといいます。
知らなかったでは済まされない?!―鳥羽市が下水道事業消費税の申告漏れ
市によると、指摘を受けたのは平成24~27年度に申告した下水道事業の消費税について、それまでの簡易課税方式に対し、24~27年度は原則課税方式が適用されたため計算を誤ったことが原因だといいます。

納付する消費税額の計算方法は、
課税売上げ等に係る消費税額-課税仕入れ等に係る消費税額=納付する消費税額
と計算するのが原則で、これを原則課税方式といいます。

ただし、その課税期間の前々年又は前々事業年度(基準期間)の課税売上高が5000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができる簡易課税制度の適用を受けることができます。
もう少し詳しく説明すると、仕入控除税額を課税売上高に対する税額の一定割合とするしくみで、その一定割合は行なっている事業の業種によって90%から40%までの6種類の割合が適用されます。

必ず消費税の納税額が発生することになりますが、課税仕入に該当しない人件費等の割合が高い法人の場合、簡易課税制度を使ったほうが有利になるケースがあるため、簡易課税制度を利用している法人の方もいらっしゃるかと思います。

しかし、簡易課税制度を利用する場合、基準期間の課税売上高が5000万円を超えると原則課税方式が適用されるため、注意が必要なのです。
ですから、課税売上高が5000万円前後の法人は、簡易課税制度が利用できるかどうかを毎年、確認すべきなのですが、今回のケースではそれが行なわれていなかったようです。

担当者は「引き継ぎがなされていなかった。課として税の仕組みを理解していないと言われても仕方なく、今回のミスをきちんと引き継ぎ、職員の税に対する理解を深めたい」と話しているそうです。

知らなかった!では済まされない大きな金額の修正申告。申告に誤りがあったときに指摘を受けて修正申告せざるを得なくなるのは、自治体も公益法人も同じです。
税金の、大きな枠組みについては、ぜひ理解しておきたいですね!

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