「特定収入の特例」の「特定収入」って、何?
【ポイント】
特定収入とは、会費や寄付金、補助金等、資産の譲渡等の対価以外の収入で、その全部又は一部が課税仕入れ等に充当される可能性があるものをいいます。
消費税法上、「特定収入とは、課税仕入れの日の属する課税期間において資産の譲渡等の対価以外の収入から政令で定める収入を除いたものをいう」と規定されています。
政令で定める収入とは、借入金等、出資金、預貯金や預り金、貸付回収金、返還金及び還付金、法令等で特定支出(人件費、土地購入代金、利子等の課税仕入れ等以外の支出)にその使途が特定されている補助金等が上げられています。
公益法人等でよくあるものの具体例として、補助金(助成金も含む)、寄付金、会費等が挙げられます。
つまり、特定収入とは、会費や寄付金、補助金等、資産の譲渡等の対価以外の収入で、その全部または一部が課税仕入れ等に充当される可能性があるもののことをいうのです。
そのため、交付金要綱等で人件費や土地購入代金など課税仕入れ以外の支出に使途が特定されている補助金や、不動産などの現物で受けた寄付を「受取寄附金」とした場合の寄付金(現物で受け取った場合は、それが課税仕入れになる可能性がない)などは、特定収入から除かれることとなります。
基本的に、本則課税で計算する法人でも、特定収入割合が5%以下であれば「特定収入に係る仕入税額控除の特例」の計算は行なう必要はありません。
そのため、会費や寄付金、補助金や助成金などの割合が少ない法人については、特例の適用は受けないことが多いでしょう。
こんな記事もよまれています
公益法人・社団法人・財団法人ならではの会計にお悩みの皆様へ。こんなお困り事はありませんか?
法人内の事務作業はリモート化したのに、会計事務所がリモートワークに対応していない。
会計事務所の顧問契約をリモート形式に切り替えたら、対応の質が落ちて戸惑うことが増えた。
地方で活...
公益法人専門の税理士にいつでも気軽に相談できる!
「公益法人メール顧問サービス」はじめました。
公益法人メール顧問サービス」は、税理士が対応すべき業務で公益法人の皆様が特に高い関心を寄せられる業務等について、メールを使っていつでも気軽にご相談頂ける、というサービスです。
す...
この記事へのコメントはありません。