公益法人も受給できる?!「月次支援金」の概要
【ポイント】
2021年4月以降に実施される緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人等の皆様に支給する月次支援金の概要が発表されました。
月次支援金の支給には、一時支援金の仕組みを用いることで事前確認や提出資料の簡略化が図られています。
経済産業省は、2021年4月以降に実施される緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者の皆様に対して、月次支援金を支給すると発表しました。
4月末時点では、その概要が明らかになりました。
・緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響を受けている方
・2021年の月間売り上げが2019年または2020年の同月比で50%以上減少していること
が主な要件となります。
「外出自粛等」の影響を受けている方が対象とされており、一時支援金の仕組みを用いることも明らかになっているため、公益法人の皆様も受給できる可能性が高い制度です。
制度の詳細については、5月中旬に公表され、申請の受付は6月からになる予定のようです。
支給を検討される法人は、4月・5月の売上データ等を早めにまとめておくと良いですね!
また、一時支援金の申請をした方は事前確認や提出資料が簡略化されるため、一時支援金の申請についてもあわせてご確認ください!
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