役員の賞与、損金になる?

【質問】
当法人では、他の法人からの事務の請負を収益事業(請負業)として行っています。
このたび、事務請負業務の大幅増加に伴い、この部門の担当理事に対しては、毎月の給与のほかに年2回の賞与を支給したいと思っています。
公益法人等の場合、役員賞与は、税法上、どのような取り扱いになるのでしょうか?
【回答】
一般の企業等と同様に、いわゆる「役員賞与」は原則として損金の額に算入されません。
法人税法上、公益法人等の所得の金額の計算は、特別な定めがある場合を除き、一般の企業等と同様に行われます。
ご質問のいわゆる「役員賞与」は、一般の企業等と同様に扱われるものの一例といえます。
「役員賞与」は、事前確定届出給与に該当しない限り、損金に算入されません。
そのため、担当理事の方への賞与は、事前確定届出給与の届出を行っていないのであれば、損金の額に算入されないこととなります。
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