好景気ゆえの改正?!遊休財産額の算定―6号財産の取り扱いに関する改正内閣府令
【ポイント】
遊休財産額の算定について、控除対象財産の計算方法が改正されました。これにより、控除対象財産から生じた利子や配当金等については、相当の期間内に消費することが見込まれるものだけを控除対象財産とすることとされました。
遊休財産額の算定について、6号財産の取扱いに関する改正内閣府令が本年3月25日(月)に公布されました。
遊休財産額は、その法人の純資産額(資産の額-負債の額)から控除対象財産(これに対応する負債の額を除く)をマイナスした金額、として計算されます。
今回の改正では、その「控除対象財産」の金額の算定方法について、一定の条件が加わりました。
新たに加わったのは、「控除対象財産から生じた『果実』については、相当の期間内に消費することが見込まれるものに限る」という点です。
どういうことかというと、控除対象財産から生じた利子や配当金等については、相当の期間内に消費することが見込まれるものだけを控除対象財産としていいですよ、ということです。
たとえば、用途を指定した寄附金を運用した結果、そこから生じた利息や配当金等については、相当の期間内に消費することが見込まれるものだけを控除対象財産としてください、ということです。
近年、運用が極めて上手くいき、多額の運用益を得ているケースも見受けられます。あまりにも多すぎる運用益分については、消費の見込みがないものについては控除対象財産から外すことを要請する改正である、といえます。
好景気を反映した改正、といえるかもしれませんね。
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