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在宅勤務で使った費用、どこまでどうやって精算できる?

【ポイント】

在宅勤務で使った諸費用については、正しい方法で精算すれば給与課税の対象外となります。

在宅勤務でもオフィスにいるのと同様に仕事ができるようにするには、職員の方に必要なものを準備してもらう必要があります。
こうした準備にあたっては、やり方次第で給与課税の対象になることがあるため、注意が必要です。

■事務用品等(パソコン、事務用備品等

法人が所有する事務用品等を貸与する場合

=在宅勤務に必要なパソコン等を法人が「貸す」という形で支給した場合、給与課税の対象にはなりません。
形としては「支給」であったとしても、そのパソコン等を職員が勝手に処分することができない、在宅勤務期間が終わったらば法人に返却するといった縛りがある場合も「貸与」と考えて問題ありません。

法人が所有する事務用品等を支給した場合

=一方、法人のパソコン等を「支給」(所有権が従業員に移転する)=「プレゼント」した場合は、職員に対する現物給与として給与課税の対象となる可能性があります。

職員に貸与する事務用品等を新たに購入する場合

=貸与するパソコン等を新たに購入する場合は
(1)法人から職員に一定額を支払い、職員がパソコン等を購入した後、領収書等を提出して購入価格との差額を精算する方法(いわゆる「仮払い」による精算)
(2)職員が予めパソコン等を購入した後、領収書等を提出して購入価格を精算(いわゆる「立替払い」による精算)
によって購入すれば、給与課税はされません。

■電話代

在宅勤務で電話をするときに職員個人の電話を使い、職員自身が業務上の電話代を負担することがあります。

この場合、業務のために使用した部分を合理的に計算し支払ったとき、その金額については給与課税の対象外となります。
例えば、携帯電話の通話料の請求を分割する方法などを利用すると、業務分とプライベート分を簡単に分けることができます。

支払方法は、電話代として仮払いをした後、後日業務に使用した部分を計算して精算する方法(仮払いによる精算)または、職員が業務のために使用した部分を計算して法人に報告して精算する方法(立替払いによる精算)であれば問題ありません。

■レンタルオフィス使用料

自宅に在宅勤務をするスペースがない職員の場合、レンタルオフィスで在宅勤務をする方もいらっしゃいます。
このような場合、レンタルオフィス代の領収書と引き換えにその代金を精算するのであれば、その金額は給与課税の対象にはなりません。
精算方法は仮払いによる精算、立替払いによる精算、いずれの方法でもOKです。

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