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公益法人にもある税務調査、どんなことをするの?(2)事前通知

【ポイント】
税務調査は、実地調査の前に、税務署長等が納税義務者(法人)等に対して、事前通知を行います。原則として、実地調査の2—3週間前くらいに、税務署長名で電話連絡がきます。

公益法人でも無縁ではない、税務調査。何をされるのかわからなくて、なんとなく恐い印象があるかもしれませんので、税務調査ってどんなことをするのか、そのおおまかな流れを少しずつご紹介しています。

さて、当局で調査対象法人が決まると、実地調査に着手する前に納税義務者(法人)及び税務代理権限を証する書面を提出している税務代理人(主に税理士等)に、税務署長等が事前通知を行うことが原則です。
事前通知は、税務調査を行う旨に加え、実地調査開始日時、調査開始場所、調査の目的、調査の対象となる税目、調査の対象となる期間、調査の対象となる帳簿書類その為の物件、その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項(調査対象法人の名前や住所、調査を行う職員の名前や職責など)について、電話により口頭で通知されます。

もしも、調査日時について変更したい場合には、合理的な理由があれば協議するよう努めるとされています。合理的な理由として、例えば納税義務者や税務代理人の入院、親族の葬儀、その他業務上の止むを得ない事情がある場合などが列挙されていますが、この他の理由でも「調査を忌避している訳ではない」ということが調査間に納得してもらえれば認められるでしょう。

邦人調査の場合、約9割は事前通知が行われますが、約1割については事前通知なしに調査が行われる場合もあるありますので注意が必要です。(非常に稀なケースですが、税務調査と称して法人の資料や通帳などを見る犯罪も確認されています。)

税務調査が来る(または来た)と分かった時には、速やかに顧問税理士に連絡を取り、相談することを強くおすすめいたします。
税理士の立ち会いのない税務調査は、納税者が不利になることが圧倒的に多いからです。
万一、予告なしに税務調査が来た場合も「すぐに税理士に連絡をしますので少しお待ちください」として安易に法人内に招き入れず、急ぎ税理士に連絡をとって対応を協議してください。(犯罪を未然に防止するためにも有効です)

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