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公益法人 変更認定申請・変更届出サポート業務

平成20年12月、いわゆる「公益法人制度改革」の関連法が施行され、それまでの公益法人は民間の非営利部門の一翼を担う、様々な民間公益活動を行うようになりました。

一方で、公益法人制度改革からすでに長い時間が経過し、公益活動のニーズも変化しつつあります。こうした時代やニーズの変化にあわせて、公益目的事業等の事業内容を変えた法人も少なくありません。

令和7年4月の公益法人制度改革により、行政手続きの簡素化・合理化がすすめられ、収益事業等の変更については届出化が進みました。
しかし、公益目的事業の種類の変更や公益目的事業の内容を大きく変更する場合など、公益法人としての根幹にかかわる活動の変更については、引き続き変更前にあらかじめ行政庁の認定(場合によっては行政庁への届出)が必要となります。

このような時は、いずみ会計までご相談ください

  • 公益認定以降に新しい公益事業の追加を検討している。
  • 今までの公益事業と似ているが、公益認定申請時には想定していなかった事業が発生するかもしれない。
  • 公益認定申請時には活発に行っていた事業を辞めて、違う公益事業への切り替えを検討している。
  • 行政庁から公益事業の変更認定申請をするように話があったものの、具体的な変更認定申請書の作成が難しい。
  • 公益事業変更後の財務三基準の再計算など、経理担当者だけでは対応が不安な部分がある。
  • 変更認定申請書を事務局で作成したが、提出前に専門家のレビューを受けておきたい。

※変更認定申請書の作成のみならず、変更認定申請に関するコンサルティングも可能です。
※報酬はご相談内容により個別にお見積りいたします。

この記事の監修者

いずみ会計事務所/いずみ会計コンサルティング株式会社
代表取締役 税理士 浦田泉

公益法人の税務・会計の専門家として20年以上、累計で300以上の団体様を担当。特に公益財団法人設立に向けたお手伝いが得意分野で、弊社の「公益法人設立サポート」をご契約いただいたお客様で公益認定を受けた団体の実績は100%を誇ります。

その他、一般社団法人・一般財団法人向けのサポートなど皆さまが大きく前に進むことを支援する税務・会計事務所です。
お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。

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