公益法人は交際費を使ってはいけませんか?という質問

いずみ会計の税理士の浦田です。
ときどき、この質問を受けます。
「公益法人は交際費を使ってはいけませんか?」
という質問です。
まず、交際費を使ってもよいか、悪いか。
○か、×か。
私は、交際費を使ってもよい、と考えています。
つまり、○です。
「ただし」
条件があります。
基本的に交際費を使ってもよい、とは考えているものの、積極的に交際費を使うべき、とは考えていません。
しかし、どうしても出てしまう場合には、
何が何でも公益法人は交際費を使ってはいけないんだ!
とガチガチに考える必要がない、という意味合いです。
たとえば、よくある例。
年に1回のイベントや社員総会があり、その後に会費制の懇親会を行ったとします。
懇親会は会費制としつつも、当日の飲み物が追加になるなどして、集めた会費では不足したため、団体が不足分を負担した。
こんな話はきっとあるでしょう。
また、横繋がり関連団体のところに、理事が挨拶にいくときに、地元のお茶菓子を持参した。
こんな話も、きっとあるでしょう。
いずれも交際費の扱いですね。
これらは、確かに会計的には交際費という勘定科目ですが、決して贅沢とも私は考えません。
団体の活動をするなかで、あることでしょうね、という考え方です。
ただし、懇親会を全額団体の負担でその額が○百万!とか、そういうのはやはりダメですよ、という感覚です。
いかがでしょうか?
交際費という科目に付きまとうイメージは、冗費(じょうひ)であり、贅沢三昧、というマイナスが多いかもしれません。
私は必ずしもそうではなく、交際費とハサミは使いよう!という考え方です(^-^)/
要は団体の金額負担はある程度抑えた上で
懇親会で皆さんが団体の活動を気楽に話し合ったり、
また横繋がり関連団体さんとも、なごやかな話ができるなら、
決して交際費を使うことは、無駄ではないと思っています。

この記事の監修者
いずみ会計事務所/いずみ会計コンサルティング株式会社
代表取締役 税理士 浦田泉
公益法人の税務・会計の専門家として20年以上、累計で300以上の団体様を担当。特に公益財団法人設立に向けたお手伝いが得意分野で、弊社の「公益法人設立サポート」をご契約いただいたお客様で公益認定を受けた団体の実績は100%を誇ります。
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