公益&一般移行準備のツボ!定款は法律家チェックを受けておきましょう
こんにちは!
いずみ会計の税理士の浦田です。
公益&一般移行準備のツボ!として、定款の話です。
新しい法律に基づく定款。
とても重要ですよね。
団体の皆様も、とても重要なものと同感いただけると思います。
定款はその団体の基本中の基本となる、ルールブックです。
そして、かつ、法律に基づく定款です。
定款には、絶対書かないといけない事項と、任意で書く事項があります。
絶対書かないといけない事項、例えば、商号、本店所在地、目的、事業などがあります。
任意で書く事項というのは、絶対書かないといけない!ほどの強制的な内容ではないが、任意で書くことで内容が優先されるような事項です。
定款に記載しきれない団体ルールブックは、
「別途、○○規程で定める」
などと、別の規程に詳細を記載することも可能です。
これら定款は団体皆様のこれからの運営に必要な事項を記載するのですから、団体皆様で決めていただくことをお薦めします。
ただし!!
その場合には!
団体内部で定款決議をする前に、専門家の確認を是非受けてくださいね。
定款の絶対書かないといけない事項を、省略している団体さんが稀にいらっしゃいます(汗)
本当です。
故意ではなく。
「そんなの書かなくても当たり前だから」
という理由をお伺いしたことがあります。
申し訳ありません!
皆様には当たり前でも、法律で定款に記載すべき、と決まっていたら、必ず書かないといけません。
「そうなの?面倒くさいね(笑)」
という感想もお伺いしたことがあります。
はい、面倒くさくても、定款は法律に基づくもの。
必ず法律はカバーした定款が必要です。
必ず、定款は機関決定する前に、専門家の確認を受けておきましょう(^-^)/
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