社団法人だった協会が一般社団法人に…
【質問】
ある習い事をしており、その習い事の協会に会費を納めております。
会費納入のお知らせを見ていて気付いたのですが、これまで社団法人だった協会が一般社団法人という名前に変わっていました。
なぜ名前が変わってしまったのでしょうか?
【回答】
新しい公益法人制度が定められ、平成20年11月以前から存在していた社団法人、財団法人は、一定の移行期間の間に行政庁に申請を行い、新制度に即した法人格へ移行することとされたからです。
従来の社団法人・財団法人は、主務官庁の許可を得て設立され、民間非営利部門で大きな役割を果たしてきました。
明治29年に始まった制度は、時代を経て様々な問題が生じたため、新しい公益法人制度が定められました。
平成20年11月以前から存在した社団法人、財団法人は、平成20年12月1日から5年間の移行期間が設けられ、平成25年11月末までに行政庁に申請を行い、新制度に即した法人格へ移行すること、とされました。
新公益法人制度では、法人の種類は一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人の4種類となりました。
ご相談の方の協会も、きっと数年前から一般社団法人だったかもしれませんね。
ちなみに、旧公益法人制度では、法人の運営について法律上の詳細な規定がなく、主務官庁の監督・指導のもとに運営を行っていました。
新公益法人制度では、法人法、認定法、整備法などの法令に基づき、法人自らが責任を持って自主的、自律的な運営を行うことが求められています。
この記事へのコメントはありません。