法人が公益法人に寄附した場合の優遇措置
【質問】
法人が公益法人に対して寄附を行った場合、何か優遇措置があるのでしょうか。
【回答】
公益法人に対する寄附を行った場合、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。
法人税法では、法人が支出する寄附金について、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額まで、損金に算入することができます。
さらに、公益法人に対する寄附を行った場合は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。
具体的な金額は次の通りとなります。
A)公益法人への寄附金の特別損金算入限度額
(所得金額の6.25%+資本金等の額の0.375%)×1/2
B)一般寄付金の損金参入限度額(Aの限度額を超えた分を含む)
(所得金額の2.5%+資本金等の額の0.25%)×1/4
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