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一般社団法人は公益法人会計基準を適用すべき?

【質問】

一般社団法人です。

会計は公益法人会計基準を適用しなければならないのでしょうか?

【回答】

公益法人会計基準は、一般社団法人・一般財団法人への適用を義務づけられたものではありません。

ただし、法人法上、作成が義務づけられている計算書類等の作成に必要な基準であるため、実質的には公益法人会計基準に従って計算書類を作成すべきと考えられます。

法令上、一般法人・公益法人は「一般に公正妥当と認められる会計の基準」に従う、とされています。

「一般に公正妥当と認められる会計の基準」とは、公益法人会計基準や企業会計基準などが想定されます。

実は、一般社団法人・一般財団法人は、公益法人会計基準の適用は義務づけられていません。

ただし、公益法人会計基準は、法人法上作成が義務づけられている計算書類や附属明細書の作成に必要な基準であるため、一般的には一般社団法人・一般財団法人も公益法人会計基準に従って計算書類を作成すべき、と考えられます。

なお、公益社団法人・公益財団法人、移行法人及び公益認定の申請を行おうとする一般社団法人・一般財団法人は、必ず公益法人会計基準に従うものとされています。


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