主務官庁がなくなったら?
こんにちは!
いずみ会計の税理士の浦田です。
昔は、公益法人さんは極論を言えば、主務官庁の許可や報告がない限り、大きな変化が出来ませんでした。
定款(寄附行為)の目的変更が出来ない、というのが代表例かもしれません。
新しい事業展開をしたくても、今までと違う活動をしたくても、主務官庁が「よろしい」と言わない限りは、出来にくい環境にありました。
そして、主務官庁の定期的な監査も受けてきました。
ちょっとウルサイ保護者、みたいな存在感がありました。
しかし、主務官庁がいることのメリットもあったのですよ。
何らか運営面の困りごとが出てきたら、「そうだ!主務官庁に相談に行こう!」ということで、指導をもらえる立場でもありました。
その主務官庁制度は、新しい公益法人制度により、役割が変わりつつあります。
「もう、主務官庁がないから、団体自治で動ける」
というのは確かにメリットです。
しかし、団体自治が強ければ強いほど、団体運営面の全てのことは、団体の責任になります。
良いことも悪いことも、最終的には団体の責任になるのです。
これは、実はとても大きな影響が団体経営に起こることがあります。
団体自治による、団体経営の責任は、団体にある。
このことをもう一度、イメージしていただき、理事会などを運営していただけたらと思います。
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